ご利用に関して

障害福祉サービスをご利用するためには、必要な「受給者証」を取得しなければなりません。そのためには「サービス等利用計画」の提出が求められています。当事業所では、「サービス等利用計画」の作成・変更、モニタリングを実施しています。必要に応じて放課後等デイサービスや作業所等を訪問してモニタリングを実施してます。

【 障 害 児 相 談 支 援 】 0歳から18歳までが対象

○支援学校や支援学級に通っているお子様
○発達障害・精神発達遅滞等がみられるお子様
○重症心身障害児、医療的ケアが必要なお子様

ご利用にいただける児童通所サービス [ 障害児通所給付及び特例障害児通所給付 ]

□ 児童発達支援(0歳~就学前)
□ 医療型児童発達支援
□ 居宅訪問型児童発達支援
□ 保育所等訪問支援
□ 放課後等デイサービス(就学後~18歳、高校卒業まで)

▲ 居宅介護、短期入所等一部の障害福祉サービス [ 自立支援給付 介護給付の一部 ]

■ 地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援事業・認定短期入所事業 など)

※ 詳細は「福祉のしおり」を参照
※ 障害児入所サービスにつきましては対象外となっております。

【 計 画 相 談 支 援 】 18歳から65歳未満が対象

○ 知的障害者・精神障害者・身体障害者
○ 重症心身障害者、医療的ケアが必要な方

ご利用いただける障害福祉サービス[ 自立支援給付 ]

□ 居宅介護
□ 重度訪問介護
□ 行動援護
□ 重度障害者等包括支援
□ 同行援護
□ 短期入所
□ 施設入所支援
□ 共同生活援助(グループホーム)
□ 療養介護
□ 生活介護
□ 宿泊型自立訓練(通勤寮)
□ 自立訓練
□ 就労移行支援
□ 就労継続支援[A型・B型]


■地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援事業 など)

体制整備に関する事項
当事業所では、強度行動障害、精神障害計画相談支援、要医療児者支援の体制を整えています。

1 行動障害支援体制
行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、定められた研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置してます。

研修名:平成30年度強度行動障害支援者養成実践研修(公益財団法人東京都福祉保健財団)
実施 令和2年3月1日から
配置:相談支援専門員1名

2 精神障害者支援体制
精神科病院等に入院する精神障害者の方や、地域において単身生活等をする精神障害者の方に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計画相談支援等を実施するために、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置してます。

研修名:東京都精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業令和元年度研修会(A日程)
実施 令和2年3月1日から
配置:相談支援専門員1名

3 要医療児者支援体制
重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障害者に対して適切な計画相談支援等を実施するために、定められた研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置してます。

研修:東京都医療的ケア児コーディネーター研修
実施 令和2年3月1日から
配置:相談支援専門員1名

 

相談支援の利用状況